2016/07/21 改正建築士法について
本日も弊社HP新着情報にアクセス頂きまして、
誠にありがとうございます。
本日は育休明けより奮闘中の働くママよりお届け致します。
九州四国など西部地域は梅雨明けしましたね!
関東地方でも予想では本日21日に梅雨明けと予測が出ておりました。
平年と比べても海の日を境に梅雨が明けるか明けないか位なので、
梅雨明けのタイミングとしては“平年並み“ということになります。
が、本日はどっぷり雨!!梅雨明け宣言は先に延びそうですね…。
気になるのは水瓶でありますダムの貯水率です。
国土交通省関東地方整備局のHPによりますと
城山ダム、相模ダム、宮ヶ瀬ダムそれぞれの貯水率合計は全体の80%で、
貯水率平均値に対する割合は85%となっているようです。(平成28年7月19日現在)
ダムがカラカラの状態の時にはニュースで取り上げられる傾向で、
今年の夏は水不足が懸念されるのだと思っていましたが、
一先ず水不足に関しては回避されたと考えても良さそうですね。
さて、7月16日(土)・17日(日)に横浜の山下公園周辺にて
横浜スパークリングトワイライト2016が開催されました。
花火は19時半~の30分間に計3,000発もの花火が一気に打ち上がります。
今年は、自身は子守に専念した為、参加はできなかったのですが、
現地に行った他の社員からは絶賛の声を聞き、写真もありましたのでご紹介をさせて頂きました。
横浜港の夜景をバックに次々と打ち上がる花火や仕掛け花火に大歓声!
駅からのアクセスも良く、それなりに混雑はしますが
他の花火大会の人人人の大渋滞に比べれば穴場の花火大会です!!
話は変わりますが、今回ご紹介致しますのは『改正建築士法』についてです。
平成27年6月に施工された法案で、従来は建築物の設計・工事監理の業務においては
必ずしも書面による契約がされないことなどにより、
業務を行う建築士事務所の責任が不明確であることから、
建築紛争の増大・長期化等につながっていることが指摘されていました。
また、近年建築士免許証の偽造による建築士なりすまし事案が発生していることなどから、
建築主への建築士に関する情報開示の充実が求められています。
このため、建築設計関係三団体による「建築物の設計・工事監理の業の適正化及び
建築主等への情報開示の充実に関する共同提案」を踏まえ、
書面による契約の義務化(延べ面積300㎡超)、管理建築士の責務の明確化、
建築士免許証提示の義務化等について建築士法が改正されました。
これらの改正に伴い、弊社も1級建築士の所属する建築士事務所として、
様々な手続きを踏んでおります。
時代と共に法整備がされ、お客様にとってはより良い環境へと変化していきます。
制約となる法律が増えていき、我々業とする側としては守るべき要項が増え、
確認すべきことがらも増えることとなりますが、
それらの一つ一つの法に従い、住み良い暮らしの一助になれれば幸いでございます。
~我々インテリジェンス・ネットワーク社員一同は、時代と共に変化をし、時代と共に成長を遂げて参ります!!~
本日も弊社HP新着情報にアクセス頂きまして、
誠にありがとうございます。
本日は育休明けより奮闘中の働くママよりお届け致します。
九州四国など西部地域は梅雨明けしましたね!
関東地方でも予想では本日21日に梅雨明けと予測が出ておりました。
平年と比べても海の日を境に梅雨が明けるか明けないか位なので、
梅雨明けのタイミングとしては“平年並み“ということになります。
が、本日はどっぷり雨!!梅雨明け宣言は先に延びそうですね…。
気になるのは水瓶でありますダムの貯水率です。
国土交通省関東地方整備局のHPによりますと
城山ダム、相模ダム、宮ヶ瀬ダムそれぞれの貯水率合計は全体の80%で、
貯水率平均値に対する割合は85%となっているようです。(平成28年7月19日現在)
ダムがカラカラの状態の時にはニュースで取り上げられる傾向で、
今年の夏は水不足が懸念されるのだと思っていましたが、
一先ず水不足に関しては回避されたと考えても良さそうですね。
さて、7月16日(土)・17日(日)に横浜の山下公園周辺にて
横浜スパークリングトワイライト2016が開催されました。
花火は19時半~の30分間に計3,000発もの花火が一気に打ち上がります。
今年は、自身は子守に専念した為、参加はできなかったのですが、
現地に行った他の社員からは絶賛の声を聞き、写真もありましたのでご紹介をさせて頂きました。
横浜港の夜景をバックに次々と打ち上がる花火や仕掛け花火に大歓声!
駅からのアクセスも良く、それなりに混雑はしますが
他の花火大会の人人人の大渋滞に比べれば穴場の花火大会です!!
話は変わりますが、今回ご紹介致しますのは『改正建築士法』についてです。
平成27年6月に施工された法案で、従来は建築物の設計・工事監理の業務においては
必ずしも書面による契約がされないことなどにより、
業務を行う建築士事務所の責任が不明確であることから、
建築紛争の増大・長期化等につながっていることが指摘されていました。
また、近年建築士免許証の偽造による建築士なりすまし事案が発生していることなどから、
建築主への建築士に関する情報開示の充実が求められています。
このため、建築設計関係三団体による「建築物の設計・工事監理の業の適正化及び
建築主等への情報開示の充実に関する共同提案」を踏まえ、
書面による契約の義務化(延べ面積300㎡超)、管理建築士の責務の明確化、
建築士免許証提示の義務化等について建築士法が改正されました。
- 1)設計・工事監理に係る
- ・設計等の契約の原則
- ・延べ面積300㎡を超える建築物について書面による契約締結の義務化
- ・延べ面積300㎡を超える建築物について、一括再委託の禁止
- ・国土交通大臣の定める報酬の基準に準拠した契約締結の努力義務化
- ・設計業務等に関する損害賠償保険の契約締結の努力義務化
- ・建築士事務所の区分(一級・二級・木造)明示の徹底
- 2)管理建築士の責務の明確化による設計等の業の適正化
- ・管理建築士の責務の明確化等
- 3)免許証の提示等による情報開示の充実
- ・建築士免許証等の提示の義務化
- ・建築士免許証等の記載事項等に変更があった場合の書換規定の明確化
- 4)建築設備士に係る規定の整備
- 5)その他改正事項
- ・暴力団排除規定の整備
- ・建築士事務所の所属建築士を変更した場合の届出義務等
- ・建築士事務所登録申請における様式の変更等
- ・建築士に対する国土交通大臣・都道府県知事による調査権の新設
これらの改正に伴い、弊社も1級建築士の所属する建築士事務所として、
様々な手続きを踏んでおります。
時代と共に法整備がされ、お客様にとってはより良い環境へと変化していきます。
制約となる法律が増えていき、我々業とする側としては守るべき要項が増え、
確認すべきことがらも増えることとなりますが、
それらの一つ一つの法に従い、住み良い暮らしの一助になれれば幸いでございます。
~我々インテリジェンス・ネットワーク社員一同は、時代と共に変化をし、時代と共に成長を遂げて参ります!!~