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2015/10/29 退去予告期間について



本日も弊社ホームページをご覧いただき誠にありがとうございます。
 
本日はINT営業社員がお送りします。






だんだんと冬の足音が聞こえてきていますが、皆様いかがお過ごしでしょうか??
 
気付けば、今年も残すところあと約2か月。
年々時間の流れが速くなっているように感じるようになってまいりました。
 
急に冷え込みが厳しくなりましたが、皆様体調には十分にお気をつけください。
 
 

さて、今回は退去の際に起こる、退去予告期間についての誤認のお話をいたします。
 

 
退去される際の、「退去予告」について誤認されている方がいらっしゃいます。
 
契約時に行う説明において、契約書にも記載されていますが、
「1か月前に退去する」と伝えれば大丈夫と思っている方が多くいらっしゃいます。
 
もちろん、基本的には1か月前予告とされていることがメジャーであるため、
そのように契約書に記載されていれば間違ってはいません。
 

しかし、実際に契約書を読んでみると、「2か月前予告」と記載されていることがあります。その場合は、退去する申し出をした日から、2か月間のお家賃が発生することになります。

 
  申し出日 賃料発生期限
1か月前 1月1日 1月31日
2か月前 1月1日 2月28日
 
 
 
 

賃料が発生する期限は、賃料発生期限日となり
それ以降になる場合は、退去する物件の鍵を返却するまでになります。
 
期限よりも先に退去する場合でも、発生期限まで賃料が発生することになります。

 
  申出日 賃料発生期限 鍵返却日  
1か月 1月1日 1月31日 1月30日
  1月1日 1月31日 2月1日
2か月 1月1日 2月28日 2月25日
  1月1日 2月28日 3月1日
 
 
 
 
 
①の場合は1月31日までお家賃発生
②は2月1日までお家賃発生
③は2月28日までお家賃発生
④は3月1日までお家賃発生
 
次のお部屋と退去する部屋の家賃を2重に支払わなくてはならなくなるので、
お部屋を探す前に、契約書を一度、確認することをお勧めいたします。

 


いかがでしょうか!?
本格的な引っ越しシーズン前に、今一度、契約書を確認することをお勧めいたします。
退去する際に少しでもお役に立てばと思います!!
 
私たちインテリジェンスネットワークは
      安心できる生活を提供できるよう
           全力でサポートいたします。

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