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2015/04/16 住宅性能表示制度について



本日も弊社ホームページにアクセス頂きまして、誠にありがとうございます。
 
桜の見頃も過ぎ、葉桜が目立つようになってきましたね。
寒さの戻る日もあり、気温差で体調を崩しやすい季節でもありますよね。
 
不動産業界では2・3・4月の繁忙期がようやく落ち着いてくる頃ですが、今度は入居者の皆様より修理のお問い合わせが増える頃でもあります。
 
例えば・・・『洗濯機の蛇口にオートストッパーがついていない』『水道の蛇口を締めても水がぽたぽたしている』『(特に5~8月ごろ)エアコンの調子が悪い』 などなど・・・

 
これらの現象は、前入居者の退去の際の立会で未然に防げる事もほとんどですが、万一発生した場合には素早く対応することが求められます。
 
弊社では、進学・就職等で新たにご契約いただいた皆様にも安心して住んで頂けるよう、担当が誠心誠意を持って対応させていただいております。 
お知り合いの方で、お住まいをお探しの方がいらっしゃいましたら是非アイ・エヌ・ティーをご紹介くださいませ。 URL:www.i-n-t.co.jp
 
建築売買部門では、弊社の取組である『水源シリーズ』『流域シリーズ』として提案したいと思います。
弊社では、27年3月に『水源シリーズ』『流域シリーズ』の商標登録が完了いたしました。

【水源シリーズ】商標登録証
 

【流域シリーズ】商標登録証
 
分類は5種類にわたり、内容は下記の通りです。
第19類:木材、建築物組立セット(金属製のものを除く。)、建具(金属製のものを除く。)
第32類:清涼飲料、果実飲料、飲料用野菜ジュース
第36類:建物の管理、建物の賃借の代理又は媒介、建物の貸与、建物の売買、建物の売買の代理又は媒介、
     建物又は土地の鑑定評価、土地の管理、土地の貸借の代理又は媒介、土地の貸与、土地の売買、
     土地の売買の代理又は媒介、建物又は土地の情報の提供
第37類:建物及び住宅のリフォーム工事、建物及び住宅のリフォーム工事に関するコンサルティング、
     建設工事、建築工事に関する助言、建築設備の運転・点検・設備、土木機械器具の修理又は保守
第42類:建物及び住宅のリフォーム設計、建物及び住宅のリフォーム設計に関するコンサルティング、
     建築物の設計、測量、地質の調査、都市計画の設計、都市計画の設計に関する情報の提供、
     都市計画の設計に関する指導及び助言、建築又は都市計画に関する試験又は研究、土木に関する
     試験又は研究、農業・畜産又は水産に関する試験・検査又は研究       [以下余白]
 
 
建築分野におきましても、「住宅性能表示」などその建物の性能が証明される制度があります。
本日はこの「住宅性能表示」について触れたいと思います。
 
平成12年10月にスタートした「住宅性能表示制度」は、今年で15年になります。
同制度は、①第三者機関の評価が受けられること。②住宅性能評価の内容を契約に生かせること。
③円滑、迅速で、専門的は紛争処理が受けられること。などがあります。
 
「住宅性能表示制度」は義務付けられている制度ではありません。
住宅生産者や販売者等の任意の選択と委ねられます。
テキスト ボックス: ◆住宅性能表示基準 区分・項目(共同住宅編) ①構造の安定に関すること ②火災時の安全に関すること ③劣化の軽減に関すること ④維持管理・更新への配慮に関すること ⑤温熱環境に関すること ⑥空気環境に関すること ⑦光・視環境に関すること ⑧音環境に関すること ⑨高齢者等への配慮に関すること ⑩防犯に関すること 
 
 上記はどれも住まいにとって欠かせない要素でありますが、特に賃貸管理会社でもある弊社に欠かせない、給排水管やガス管等の「④維持管理・更新への配慮に関すること」について紹介いたします。
 
給排水管やガス管は内外装などで隠されてしまうことが多く、あらかじめ工夫された設計でないと、漏水などの事故が発生した場合、点検や補修が困難になる可能性があるため、大変重要な要素であります。
 
(1)維持管理対策等級(専用配管)
 評価対象:一戸建ての住宅の配管や共同住宅等の各住戸の専用部分の配管についての維持管理のしやすさ
   ・等級3 ・・・掃除口及び点検口が設けられている等、維持管理を容易にするため必要な対策が
           講じられている。
   ・等級2 ・・・配管をコンクリートに埋め込まない等、維持管理を行うための基本的な措置が講じ
られている。
   ・等級1 ・・・その他
 【基準の構成】
①コンクリート内埋め込み配管の有無
〈壁廻りの配管例〉

コンクリート内部に配管を埋め込まず、『配管立ち上がりスペース』を設け、埋め込み無とします。
 
〈床廻りの配管例〉

 
コンクリート内部にも『さや管内配管』を施せばOKとなります。
 
 
②地中埋設管上でのコンクリート打設の有無
 
③専用配管が他住戸専用部に設置されないこと(共同住宅等のみ)
 
〈共同住宅等における専用配管(給水・ガス管)の対象範囲〉
        

④専用排水管の内面が平滑で、たわみ、抜け等が生じない様に設置されていること
 
⑤排水管における掃除口または清掃可能な措置が講じられたトラップの有無
 
〈便所に係る排水管において掃除口の設置が求められる場合の例
                 (便器が容易に取外しできない場合)〉
        

 
⑥主要接合部等又は排水管の掃除口における点検又は清掃可能な開口の有無
〈複数の主要接合部等の点検するために必要な開口を兼ねる開口の例〉
       
      洗濯機の防水パンを取り外し可能とすることで複数の配管・主要接合部を点検する
     ことができます。
    
  
(2)維持管理対策等級(共用配管)
 評価対象:共同住宅等の共用の立管や横主管についての維持管理のしやすさ
 
・等級3 ・・・清掃、点検及び補修ができる開口が住戸外に設けられている等、維持管理を容易に
することに特に配慮した措置が講じられている
・等級2 ・・・配管をコンクリートに埋め込まない等、維持管理を行うための基本的な措置が講じら
れている。
・等級1 ・・・その他
 
  
【基準の構成】
①コンクリート内埋め込み配管の有無
 
②地中埋設管上でのコンクリート打設の有無
 
 
③共用排水管における掃除口の位置
 
④主要接合部等又は排水管の掃除口における点検又は清掃可能な開口の有無
 
⑤共用排水管の内面が平滑で、たわみ、抜け等が生じないように設置されていること
 
⑥横主管の設置位置及び人通孔等の有無
 
⑦共用部分からの共用配管の補修を可能とする措置
〈専用部に立ち入らない位置への共用配管設置例〉

 
(3)更新対策
 評価対象:共同住宅等の耐用性を確保する上での、共用排水管の更新の容易さ
 共同住宅等における共用の排水管について、築後20年~30年経過すると更新が必要となります。
給水・給湯等は比較的容易に更新ができ、仮設対応がききますが、排水管については、仮設での対応が難しく、生活上での不便が大きくなりやすい特徴があります。
 
・等級3 ・・・配管が共用部分に配置されており、かつ、更新を容易にすることに特に
       配慮した措置が講じられている
・等級2 ・・・配管が共用部分に配置されている等、更新を行うための基本的な措置が講じられている
・等級1 ・・・その他
 
 【基準の構成】 
イ、更新対策等級(共用排水管)

①コンクリート内埋め込み配管の有無
②地中埋設管上でのコンクリート打設の有無
③横主管のピット内等設置
④共用排水管更新の措置
⑤コンクリートの床等の貫通部の措置等
⑥新たな共用排水管の設置余地

 
ロ、共用排水立管の位置

①共用廊下に面する共用部分
②外壁面、吹抜け等の住戸外周部
③バルコニー
④住戸専用部
⑤その他
 
       〈更新にあたって配慮が必要な部分〉
         
おもに、「共用排水立管と専用排水管の接続部」「共用排水立管のスラブ貫通部」「最下階スラブ貫通後の共用排水立管の脚部」「ピット内の共用排水管の横主管」「共用排水管の横主管に、直接接続される最下階の専用排水管を結合した共用部」「外部と離隔する壁・基礎等の貫通部」「第一ますまでの地中埋設部の範囲」などが対象となります。
         
      
 
以上、「住宅性能表示制度」について列挙いたしました。
これらが、水源地資源の利用・活用についても制度化されると、建築分野においても、ますます資源活用のニーズが拡大されるのでないでしょうか。
 
 我々、インテリジェンス・ネットワークでは、
 『水源シリーズ』『流域シリーズ』として、水源地の資源がさらに
 活用される様、啓発活動を継続してまいりたい所存でございます。

 
 長くなりましたが、最後までご覧いただきましてありがとうございました。
 
                                    建築メンテナンス担当
 
 ※参考文献 
  ハウスプラス住宅保証株式会社 発行「住宅性能表示 ハンドブック」共同住宅等(新築住宅)

 

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