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2015/02/26 地震保険について



本日も弊社ホームページをご覧いただき、誠にありがとうございます。
 
最近、食料品等に対する軽減税率の導入について話題が上っています。
所得の低い世帯に対する配慮、という意向だそうですが、「対象・対象外の品目を考えることや、システムを設定することなど、課題が沢山ありそうだ」という印象を受けました。
また、導入された場合、家庭の食料品だけでなく、例えば企業の飲食費(接待交際費)や福利厚生費などにはどのような影響が出るのかも気になります。
もっとも、家庭への影響が一番大きいので、主婦【主夫】や働くママ、一人暮らしの学生さんなど、皆さんが支出をどうやりくりしていかれるのかが、注目されますね。
 
 
さて、1月8日掲載の「火災保険について」の記事で、基本的には、火災保険では地震災害の補償の対象ではない旨を記載いたしました。
今回はその補足として、地震保険の特徴を記載したいと思います。

     
 
           
         


■地震保険は単独で加入できません

 地震保険は原則、主契約である火災保険(注1)に自動付帯(セット)で契約する仕組みになっています。
(つまり、火災保険契約を行う際に、保険契約者から地震保険契約を行わない旨の申し出がない限り、同時契約をすることになります)
 
(注1)この火災保険の種類は、「地震保険に関する法律」の第二条および同法の「施行規則」第一条にセットできる「特定の損害保険契約」が定められています。
そこには、地震保険がセットできる保険の種類として、「火災保険」「火災相互保険」「建物更新保険」「満期戻長期保険」と明記されています。

 
 
■地震保険料・補償内容はどこの保険会社でも同じです
 地震保険は「地震保険法」に基づき、政府と各保険会社が共同で運営しています。
 そのため、保険料・補償内容は全保険会社で同じものになっています。
 保険契約者が支払った保険料は、将来発生する地震等による保険金支払いのために積み立てることが義務付けられています。
 
●地震保険料
建物の構造(イ構造・ロ構造。耐震性能による)と、建物の所在地(都道府県別。地震の危険度別による)によって掛金が異なります
 
例)保険金額(契約金額のこと。保険事故が発生した場合の補償限度額)100万円に対する一年間の地震保険料
※2014(平成26年)7月1日以降、保険期間が開始する地震保険契約に適用
都道府県 イ構造 ロ構造
岩手、秋田、山形、栃木、群馬、富山、石川、長野、滋賀、福井、鳥取、島根、岡山、広島、山口、福岡、佐賀、長崎、熊本、鹿児島  
650円
 
 1,060円
福島 650円 1,300円
北海道、青森、宮城、新潟、山梨、岐阜、京都、兵庫、奈良、香川、大分、宮崎、沖縄 840円 1,650円
茨城、愛媛 1,180円 2,440円
徳島、高知 1,180円 2,790円
埼玉、大阪 1,360円 2,440円
千葉、東京、神奈川、静岡、愛知、三重、和歌山 2,020円 3,260円
 
(損害保険募集人テキストより計算)
 ・免震建築物割引・耐震等級割引・耐震診断割引・建築年割引という、建物の免震、耐震性能に応じた割引制度があります(この割引制度を使用すると、上記試算金額より保険料が軽減されます)。
 ※重複して受けることはできません。
 
●補償内容
・地震保険の補償額は、主契約である火災保険の保険金額の30%から50%までと定められています
ただし、建物の損害については5,000万円、家財の損害については1,000万円の補償限度額があります。
ここでいう地震保険の対象となる「家財」とは、生活用動産に限られます
また、貴金属・宝石・書画などで、1個または1組の価格が30万円を超えるものや、通貨、預貯金証書、切手や印紙などについては対象外になります。

                                               
▲参考)地震保険の対象外になるもの
 
考え方)
火災保険金額が5,000万円の住宅では、地震保険の補償限度額は2,500万円までです。
⇒火災保険の上限の50%
火災保険金額が3,000万円の家財では、地震保険の補償限度額は1,000万円までです。
⇒1,000万円の補償限度額
 
  
■地すべりによる被害でも保険金支払いの対象になります。
 地震等の際の地すべりにより、建物全体が居住不能になった場合は、「全損」とみなされて、保険金が支払われます。
 
 ちなみに、地震保険の保険金の支払いは、損害の程度(「全損」「半損」「一部損」)に応じて三通りあります
 損害程度に対して支払われる保険金の割合は、以下の通りです。
 
保険の対象 損害の程度 保険金(時価が限度) 状態
建物 全損 契約金額の100%
 
・建物の時価の50%以上の主要構造部の損害
・床面積の70%以上の焼失・流失
半損 契約金額の50% ・建物の時価の20%以上50%未満の主要構造部の損害
・床面積の20%以上70%未満の焼失・流失
一部損 契約金額の5% ・建物の時価の3%以上20%未満の主要構造部の損害
家財 全損 契約金額の100% ・家財の時価の80%以上の損害
半損 契約金額の50% ・家財の時価の30%以上80%未満の損害
一部損 契約金額の5% ・家財の時価の10%以上30%未満の損害
 
保険金支払い後の契約は、全損の場合を除き、地震保険契約は終了となりません。
つまり、保険期間中に半損・一部損となった場合、保険金がその都度支払われた後も保険金額は減額されず、自動復元されます。
(全損となり保険金が支払われた後は、その支払いとなった損害が生じた時に、地震保険契約は終了となります)
 
 
地震保険の特徴として、ポイントを記載いたしました。
前回の記事と合わせて拝読いただくと、住まいの保険について参考になるかと思います。
また、地震保険料部分は年末調整・確定申告の控除対象になります。
年末調整で申告しそびれて確定申告を行われる方は、お忘れのないようご用意くださいね。
 
 
私たちインテリジェンス・ネットワークは、安心な住まい(賃貸住宅はもちろん、弊社施行の環境に優しい木造建築物)を皆様に提供できるよう、保険の勉学についても欠かさず行ってまいります
 
アシスト社員より

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