2020/12/24 確定申告について
本日も弊社新着HPをご覧頂き、誠にありがとうございます。
社長室アシスタント社員がお届けいたします。
今年も残り1週間となりました。
例年とは違い、新型コロナウイルス感染拡大に伴い年末年始の
過ごし方も「ステイホーム」の呼びかけがされています。
これから3週間が、大切な時期と報道でもされているように、
家族・友人など大切な人を守る為に一人一人が意識や行動を
考えなくてはなりませんね。
また、寒さが厳しくなってきておりますので、年末年始以降も
体調管理をしっかりしていかなくてはなりません。
ウイルスと寒さ・乾燥など出来る対策はしていきましょう。
今日は、クリスマスです。クリスマスも例年と違い、イルミネ
ーションなどが20時で消灯する箇所が多いですが、新しいクリ
スマスを楽しみましょう!
年末に近づくとやってくるのは、確定申告です。
確定申告とは・・・・
個人事業主・スリーランスの方は、1月1日~12月31日の期間
の利益を計算し、国に税金をいくら払うのか報告しなければな
りません。その報告をする為の資料が確定申告書です。
2021年に行う確定申告(2020年分)より、所得控除について
変更点が多い為、少しご紹介します。
・基礎控除の見直し
基礎控除は所得控除の1つです。基礎控除としては、これまで
すべての納税者が一律38万円を控除できましたが、2020年分か
ら基礎控除額が変更となると同時に、所得制限も設けられます。
所得税の基礎控除額、合計所得金額が2,400万円以下の人につい
ては、48万円に改正されます。大部分の人は、基礎控除額が10
万円増えるという事です。
合計所得金額が2,400万円を超える人については、基礎控除額
が段階的に少なくなり、合計所得額が2,500万円を超えると0円
となります。
・給与所得控除の引き下げ
給与所得控除は、給与所得から差し引き出来る金額で、会社勤め
の方が受けられる控除です。2020年分からは給与所得控除の金額
も変更されます。
給与年収850万円以下の方については、給与所得控除が今までよ
り10万円引き下げになっていますので、通常は増税となります。
但し、年収850万円以下の会社勤めの場合、基礎控除額が10万円
引き上げになる為、税金に影響はありません。
高所得の子育て世帯は所得金額調整控除で調整されます。
・青色申告特別控除の控除額の変更
2019年分まで、個人事業主が青色申告すると、65万円または、
10万円の青色申告特別控除が受けられましたが、2020年分からは
複式簿記による記帳の場合の控除額が55万円に引き下げられます。
但し、基礎控除額が10万円引き上げになる為、65万円から55万円
になったとしても、それだけでは増税にも減税にもなりません。
2020年分以降も、複式簿記で記帳をし、かつ次の要件をみたす
場合にはこれまで同様65万円の青色申告特別控除が受けられます。
*e-Taxによる電子申告
*電子帳簿保存
・ひとり親に関する控除の見直し
2019年分までの寡婦控除・寡夫控除は、配偶者と離婚や死別した
人で、要件を満たす人が受けられる控除でしたが、2020年分からは
男性向けの寡夫控除が廃止され新たにひとり親控除が創設されます。
・配偶者控除、扶養控除の判定基準の見直し
配偶者や子、高齢の親などを扶養していれば受けられるのが配偶者
控除や扶養控除です。2020年分から、基礎控除の引き上げにより、
配偶者控除や扶養控除の要件も変わります。
以上のように、控除額の変更がいくつかありますが、税金の額には影響
がない人も多いのではないでしょうか。影響がない人も自身に関わる事
は調べて準備を進めるとよさそうですね。
今年は新型コロナウイルスにより例年とは違う年となりましたが、
来年も感染が広がらないように、気を付けていきたいですね。
~私達INTグループ社員一同は常に学び考え精進してまいります~
本日も弊社新着HPをご覧頂き、誠にありがとうございます。
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今年も残り1週間となりました。
例年とは違い、新型コロナウイルス感染拡大に伴い年末年始の
過ごし方も「ステイホーム」の呼びかけがされています。
これから3週間が、大切な時期と報道でもされているように、
家族・友人など大切な人を守る為に一人一人が意識や行動を
考えなくてはなりませんね。
また、寒さが厳しくなってきておりますので、年末年始以降も
体調管理をしっかりしていかなくてはなりません。
ウイルスと寒さ・乾燥など出来る対策はしていきましょう。
今日は、クリスマスです。クリスマスも例年と違い、イルミネ
ーションなどが20時で消灯する箇所が多いですが、新しいクリ
スマスを楽しみましょう!
年末に近づくとやってくるのは、確定申告です。
確定申告とは・・・・
個人事業主・スリーランスの方は、1月1日~12月31日の期間
の利益を計算し、国に税金をいくら払うのか報告しなければな
りません。その報告をする為の資料が確定申告書です。
2021年に行う確定申告(2020年分)より、所得控除について
変更点が多い為、少しご紹介します。
・基礎控除の見直し
基礎控除は所得控除の1つです。基礎控除としては、これまで
すべての納税者が一律38万円を控除できましたが、2020年分か
ら基礎控除額が変更となると同時に、所得制限も設けられます。
所得税の基礎控除額、合計所得金額が2,400万円以下の人につい
ては、48万円に改正されます。大部分の人は、基礎控除額が10
万円増えるという事です。
合計所得金額が2,400万円を超える人については、基礎控除額
が段階的に少なくなり、合計所得額が2,500万円を超えると0円
となります。
・給与所得控除の引き下げ
給与所得控除は、給与所得から差し引き出来る金額で、会社勤め
の方が受けられる控除です。2020年分からは給与所得控除の金額
も変更されます。
給与年収850万円以下の方については、給与所得控除が今までよ
り10万円引き下げになっていますので、通常は増税となります。
但し、年収850万円以下の会社勤めの場合、基礎控除額が10万円
引き上げになる為、税金に影響はありません。
高所得の子育て世帯は所得金額調整控除で調整されます。
・青色申告特別控除の控除額の変更
2019年分まで、個人事業主が青色申告すると、65万円または、
10万円の青色申告特別控除が受けられましたが、2020年分からは
複式簿記による記帳の場合の控除額が55万円に引き下げられます。
但し、基礎控除額が10万円引き上げになる為、65万円から55万円
になったとしても、それだけでは増税にも減税にもなりません。
2020年分以降も、複式簿記で記帳をし、かつ次の要件をみたす
場合にはこれまで同様65万円の青色申告特別控除が受けられます。
*e-Taxによる電子申告
*電子帳簿保存
・ひとり親に関する控除の見直し
2019年分までの寡婦控除・寡夫控除は、配偶者と離婚や死別した
人で、要件を満たす人が受けられる控除でしたが、2020年分からは
男性向けの寡夫控除が廃止され新たにひとり親控除が創設されます。
・配偶者控除、扶養控除の判定基準の見直し
配偶者や子、高齢の親などを扶養していれば受けられるのが配偶者
控除や扶養控除です。2020年分から、基礎控除の引き上げにより、
配偶者控除や扶養控除の要件も変わります。
以上のように、控除額の変更がいくつかありますが、税金の額には影響
がない人も多いのではないでしょうか。影響がない人も自身に関わる事
は調べて準備を進めるとよさそうですね。
今年は新型コロナウイルスにより例年とは違う年となりましたが、
来年も感染が広がらないように、気を付けていきたいですね。
~私達INTグループ社員一同は常に学び考え精進してまいります~